日本航空宇宙学会 中部支部規則

第1章 総則

第1条 この支部は日本航空宇宙学会中部支部(以下支部という)という。
第2条 支部は事務所を、名古屋大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻に置く。
第3条 支部を構成する地域は、日本航空宇宙学会細則第22条第2項による。
第4条 支部事業は、日本航空宇宙学会定款第3条に基づき、日本航空宇宙学会の活動を容易、活発にし、支部会員の研究の便をはかり、か
つ、支部会員相互の親睦交歓、並びに、航空宇宙技術の普及啓発をはかることを目的とする。
第5条 支部は前条の目的を達成するために、日本航空宇宙学会定款第4条で定められる事業を行う。

第2章 支部会員

第6条 支部会員の構成は日本航空宇宙学会細則第23条による。

第3章 役員

第7条 支部につぎの役員をおく。
支部長 1名, 顧問 若干名, 商議員 80名以内, 内常任商議員 若干名
幹事長 1名, 幹事 若干名
第8条 役員の任期は1カ年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 支部長は支部からの推薦により、日本航空宇宙学会会長が理事会の承認をへて委嘱する。
2. 支部長候補は商議員の中から互選する。
第10条 顧問,幹事長および幹事は支部会員の中から前年度の支部長が商議員会に諮って委嘱し,新支部長がこれを追認するものとする
2.前項の幹事に欠員が生じたとき、その補充は幹事会の承認を経て、支部長が委嘱する。
第11条 商議員は支部会員の中から互選する。ただし,退任者が生じたとき,その後任は支部長が委嘱できるものとする。
2.常任商議員は商議員の中から互選する。
第12条 支部長は支部を代表し会務を総括する。
第13条 支部長は、支部の事業(計画・実績)ならびに会計(予算・決算)等に関し、学会長に報告し、理事会の承認を得なければならない。
第14条 幹事は幹事会を組織し、支部の業務を議決し、これを執行する。
第15条 常任商議員は支部長支障の場合,その業務を補佐し、代行する。

第4章 支部総会および幹事会

第16条 事業報告,会計報告,役員の選出結果,次年度の事業計画および予算案は商議員会の承認を経るものとし,これらは支部会員に通知する。
商議員会の決議は会長に報告する。
第17条 商議員会は委任状を含めた商議員の2分の1以上をもって成立し、議決はその過半数によるものとし、賛否同数の場合は議長が裁決
する。
第18条 幹事会は通常毎月1回支部長がこれを召集し、支部の業務遂行についての議決を行う。
第19条 前支部長及び顧問は商議員会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会計

第20条 支部の経費は、支部賛助会費、協賛金・寄附金等を含め、学会の予算配賦により支弁する。
第21条 支部の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする。
第22条 第13条によらず、学会理事会から指示のある場合は会計報告する。

第6章 付則

第23条 本規則の改正は商議員会の議決を経なければならない。
第24条 本規則は平成23年3月18日より発効する。