第1章 総則
第1条 この支部は日本航空宇宙学会西部支部(以下支部という)という.
第2条 支部は事務所を,支部長の勤務場所内に置く.
第3条 支部を構成する地域は,日本航空宇宙学会細則第22条第2項による.すなわち,広島県,島根県,山口県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,および沖縄県とする.
第4条 支部事業は,日本航空宇宙学会定款第3条に基づき,日本航空宇宙学会(以下学会という)の活動を容易,活発にし,航空宇宙工学および関連産業の発展を期するとともに,支部会員の研究の便をはかり,かつ支部会員相互の親睦交歓,並びに航空宇宙技術の普及啓発をはかることを目的とする.
第5条 支部は第4条の目的を達成するために,日本航空宇宙学会定款第4条で定められる事業を行う.
第2章 支部会員
第6条 支部会員の構成は,日本航空宇宙学会細則第23条による.すなわち,支部を構成する地域内に居住し,もしくは勤務場所または事業所を有する学会員および支部賛助会員(支部の目的事業を援助する個人または団体の代表者をいう)をもって支部会員とする.
第3章 役員
第7条 支部につぎの役員をおく.
1. 支部長 1名
2. 副支部長 1名
3. 幹事 50名以内
うち常任幹事若干名
第8条 役員の任期は,支部総会から次期支部総会までの1カ年とする.ただし,再任を妨げない.
2. 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする.
第9条 支部長は支部からの推薦により,日本航空宇宙学会会長が理事会の承認をへて委嘱する.
2. 支部長候補は,前期の副支部長がこれにあたる.
第10条 副支部長は,幹事の互選による.
第11条 幹事は,支部会員のうち正会員および支部賛助会員(団体の場合は代表者またはその代理者)の中から選任する.
2. 前項の幹事に欠員が生じたとき,その補充は幹事会の承認を経て,支部長が委嘱する.
第12条 常任幹事は,幹事会の承認を経て,支部長が委嘱する.
第13条 支部長は支部を代表し,その業務を総括し,支部総会,幹事会および常任幹事会の議長となる.
第14条 支部長は,支部の事業(計画・実績)ならびに会計(予算・決算)等に関し,支部総会を経て学会長に報告し,理事会の承認を得なければならない.但し,学会本部より求めがある場合は、支部総会前に報告できるものとし,その場合は支部総会にて事後承認をとり,修正ある場合は支部総会後直ちに修正報告を行う.
第15条 幹事は幹事会を組織し,支部の重要な事業を協議し,これを定める.
第16条 副支部長および常任幹事は常任幹事会を組織し,支部長を補佐して支部の業務を執行し,支部長支障の場合,その業務を代行する.
第4章 支部総会および幹事会
第17条 支部総会は毎年1回,支部長がこれを招集し,事業報告と決算報告を行う.ただし、支部長が必要と認めたときは臨時に招集することができる.
第18条 支部総会は,委任状を含め支部会員のうち正会員および支部賛助会員総数の10分の1以上の出席をもって成立する.議決は出席者の過半数によるものとし,賛否同数の場合は議長が裁決する.
第19条 幹事会および常任幹事会は,必要に応じて支部長がこれを招集する.
第20条 前支部長は随時幹事会および常任幹事会に出席して意見を述べることができる.
第5章 会計
第21条 支部の経費は、支部賛助会費,協賛金・寄附金等を含め,学会の予算配賦により支弁する.
第22条 支部の会計年度は毎年3月1日より翌年2月末日までとする.
第23条 第14条によらず,学会理事会から指示のある場合は会計報告する.
第6章 付則
第24条 本規則の改正は,支部総会の議決を経なければならない.
第25条 この規則は昭和48年4月20日より施行する.
2. 平成4年1月20日一部改正
3. 平成19年3月20日一部改正
4. 平成23年3月17日一部改正
5. 平成24年3月16日一部改正
6. 平成26年3月18日一部改正